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畜産関連の先端設備整備の際の優遇税制に係る証明 |
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公益社団法人中央畜産会では、平成26年6月1日より畜産関連の先端設備を導入する際の税制措置に係る証明業務を実施することとなりました。 |
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これは、平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法の生産性向上設備投資税制における優遇税制要件のうち、@最新モデル要件、A生産性向上指標に係る要件、に関する証明業務を行うもので、畜産農家等が新品の機械装置等を導入した場合、取得価格の総額を即時償却、もしくは5%相当額の税額控除を確定申告時に受けることができます。 |
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実施要領ならびに申請書等については、中央畜産会 生産性向上設備投資促進税制のホームページをご覧下さい。 |
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対象設備 |
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種類 |
対象となるものの用途・細目 |
1 |
食料品製造業用設備 |
1 |
食肉又は食鳥処理加工設備 |
2 |
鶏卵処理加工又はマヨネーズ製造設備 |
3 |
市乳処理設備及び発酵乳、乳酸菌飲料その他の乳製品製造設備(集乳設備を含む。) |
2 |
飲料、たばこ又は飼料製造業用設備 |
34 |
発酵飼料又は酵母飼料製造設備 |
35 |
その他の飼料製造設備 |
36 |
肥料製造設備 |
25 |
農業用設備 |
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但し畜産用設備、ならびに畜産飼料生産設備に限る |
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