熊野牛認定委員会規約 | |
(名称) 第1条 この会は、熊野牛認定委員会(以下「委員会」という)という。 (目的) 第2条 委員会は、熊野牛の認定制度を確立し、その運用を円滑に推進することにより、消費者等に 対し安全、安心な熊野牛の提供を行い信頼確保を図り、もって熊野牛の健全な発展に資することを 目的とする。 (任務) 第3条 委員会は、次に掲げる事項について調査、審議及び実施をする。 (1)熊野牛の認定に関すること (2)熊野牛認定委員会規約の改廃に関すること (3)熊野牛認定要領の制定、改廃及び運用に関すること (4)認定委員会委員及び肉質調査員の委嘱に関すること (5)肉質調査員を対象とした食肉評価研修の開催に関すること (6)認定状況の把握、分析及び検証に関すること (7)認定に関する諸問題の検討解決に関すること (委員) 第4条 委員会は、委員15名以内で構成する。 2 委員は、次に掲げる者とする。 (1)和歌山県熊野牛ブランド化推進協議会推薦会員 4名以内 (2)熊野牛を取り扱う料理店及びホテル等の経営者 2名以内 (3)和歌山県熊野牛ブランド化推進協議会会員和牛飼養管理農家 2名以内 (4)委員長が推薦する関係機関及び関係団体の代表者等 若干名 (5)その他委員長が必要と認めた学識経験者等 若干名 (6)(1)は和歌山県熊野牛ブランド化推進協議会会長及び副会長とする。 (4)は熊野牛産地化推進協議会会長、公益社団法人畜産協会わかやま常務理事及び公益社団 法人和歌山県獣医師会専務理事とする。 (任期) 第5条 委員の任期は、2年とする。 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任することができる。 (役職) 第6条 委員会に、委員長1名及び副委員長2名を置く。 2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。 3 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。 4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。 (委員会) 第7条 委員会は、委員長が必要に応じ招集し、委員の過半数の出席をもって成立する。 2 委員会は、委員長が議長を務める。 3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。 (事務局) 第8条 委員会の事務局は公益社団法人畜産協会わかやまに置き、事務は公益社団法人畜産協会 わかやまに委ねる。 (雑則) 第9条 この要領に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関する必要な事項は、委員長が委 員会に諮って定める。 附則 この要領は、平成16年12月1日から施行する。 |