熊野牛認定委員会規約
(名称)
第1条 この会は、熊野牛認定委員会(以下「委員会」という)という。

(目的)
第2条 委員会は、熊野牛の認定制度を確立し、その運用を円滑に推進することにより、消費者等に 対し安全、安心な熊野牛の提供を行い信頼確保を図り、もって熊野牛の健全な発展に資することを 目的とする。

(任務)
第3条 委員会は、次に掲げる事項について調査、審議及び実施をする。
(1)熊野牛の認定に関すること
(2)熊野牛認定委員会規約の改廃に関すること
(3)熊野牛認定要領の制定、改廃及び運用に関すること
(4)認定委員会委員及び肉質調査員の委嘱に関すること
(5)肉質調査員を対象とした食肉評価研修の開催に関すること
(6)認定状況の把握、分析及び検証に関すること
(7)認定に関する諸問題の検討解決に関すること

(委員)
第4条 委員会は、委員15名以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者とする。
(1)和歌山県熊野牛ブランド化推進協議会推薦会員 4名以内
(2)熊野牛を取り扱う料理店及びホテル等の経営者 2名以内
(3)和歌山県熊野牛ブランド化推進協議会会員和牛飼養管理農家 2名以内
(4)委員長が推薦する関係機関及び関係団体の代表者等 若干名
(5)その他委員長が必要と認めた学識経験者等 若干名
(6)(1)は和歌山県熊野牛ブランド化推進協議会会長及び副会長とする。
   (4)は熊野牛産地化推進協議会会長、公益社団法人畜産協会わかやま常務理事及び公益社団  法人和歌山県獣医師会専務理事とする。

(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。
 ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。

(役職)
第6条 委員会に、委員長1名及び副委員長2名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選する。
3 委員長は、会務を統括し、委員会を代表する。
4 委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。

(委員会)
第7条 委員会は、委員長が必要に応じ招集し、委員の過半数の出席をもって成立する。
2 委員会は、委員長が議長を務める。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は委員長の決するところによる。

(事務局)
第8条 委員会の事務局は公益社団法人畜産協会わかやまに置き、事務は公益社団法人畜産協会 わかやまに委ねる。

(雑則)
第9条 この要領に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関する必要な事項は、委員長が委 員会に諮って定める。

附則
 この要領は、平成16年12月1日から施行する。
 要領を規約と改め、平成26年9月5日に改訂、同日から施行する。


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