熊野牛認定に係る調査員調査基準
第1条 調査員は、申請者の依頼を受けて、食肉処理場又は申請者店舗等において、申請枝肉の肉 質等の確認を行うものとする。
2 確認に当たっては、調査員2名で行い、意見書作成に当たっては、当該調査員相互の協議によっ て行うものとする。

第2条 熊野牛認定要領第2条第2号の規定に基づく、肉質等の確認にあたっては、次の項目を基準 に適否を判定するものとする。
 (1)歩留まり基準
 筋間脂肪が相対的の厚いもの及び「もも」の厚みに欠ける等の欠点が無く、歩留まりが標準以上のもの
 (2)脂肪交雑
 脂肪交雑に大きな欠点が無く、肉質等級3以上(脂肪交雑評価基準1以上、BMSNO3以上)と認められもの
 (3)肉色及び光沢  極端に暗赤色でないもの
 (4)肉の締まり及びきめ  極端に粗くないもの
 (5)脂肪の色沢と質  極端に黄色が強くないもの
2 前項の4項目全てが「適」の場合に総合評価を「合格」とし、熊野牛認定要件を満たすものとする。
3 部分肉については、ロース芯の確認が行えるものに限り、第2条の(1)の歩留まり基準を除いた4 項目が「適」の場合に総合評価を「合格」とし、熊野牛認定要件を満たすものとする。


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