熊野牛認定に係る調査員調査基準 | |||||||||||
第1条 調査員は、申請者の依頼を受けて、食肉処理場又は申請者店舗等において、申請枝肉の肉 質等の確認を行うものとする。 2 確認に当たっては、調査員2名で行い、意見書作成に当たっては、当該調査員相互の協議によっ て行うものとする。 第2条 熊野牛認定要領第2条第2号の規定に基づく、肉質等の確認にあたっては、次の項目を基準 に適否を判定するものとする。
3 部分肉については、ロース芯の確認が行えるものに限り、第2条の(1)の歩留まり基準を除いた4 項目が「適」の場合に総合評価を「合格」とし、熊野牛認定要件を満たすものとする。 |