肉用子牛生産者補給金制度 |
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事業の目的 |
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肉用子牛生産者補給金制度は、肉用子牛の価格が低落し、保証基準価格を下回った場合に、生産者に対し生産者補給金を交付し、肉用子牛生産の安定等を図ることを目的としています。 |
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制度の仕組み |
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生産者補給金は、肉用子牛の平均売買価格(品種別・四半期毎)が、農林水産大臣が毎年度決定する保証基準価格を下回った場合に、その期間中に肉用子牛を販売、又は自家保留していれば交付されます。 |
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a : 国[(独)農畜産業振興機構]から交付される生産者補給交付金を財源(100%交付) |
b : 国[(独)農畜産業振興機構]から交付される生産者補給交付金を財源(100%交付) |
c : 県基金協会にあらかじめ積み立てた生産者積立金を財源(90%交付)
負担割合 : 国の助成 1/2、 県の助成 1/4、 生産者 1/4 |
☆平均売買価格が保証基準価格を下回り、合理化目標価格以上の場合 (a) |
補給金交付額 @ = 保証基準価格 - 平均売買価格@ |
☆平均売買価格が合理化目標価格を下回っている場合 (b + c) |
補給金交付額 A = (保証基準価格 - 合理化目標価格) |
+ (合理化目標価格 - 平均売買価格A)×90% |
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品種区分 |
黒毛和種 |
褐毛和種 |
その他の
肉専用種 |
乳用種 |
交雑種 |
生産者積立金 |
1,600 |
6,000 |
18,800 |
6,800 |
3,200 |
負担区分 |
農畜産業振興機構 (1/2) |
800 |
3,000 |
9,400 |
3,400 |
1,600 |
県 (1/4) |
400 |
1,500 |
4,700 |
1,700 |
800 |
生産者 (1/4) |
400 |
1,500 |
4,700 |
1,700 |
800 |
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(注)令和2年4月1日に個体登録される肉用子牛から適用。 |
生産者が納付した負担金は、税制上損金に導入できます。 |
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平均売買価格 |
令和6年度 (単位:円/1頭当り) |
区分 |
黒毛和種 |
褐毛和種 |
その他の
肉専用種 |
乳用種 |
交雑種 |
保証基準価格 |
564,000 |
514,000 |
328,000 |
164,000 |
274,000 |
合理化目標価格 |
444,000 |
404,000 |
258,000 |
110,000 |
216,000 |
平均売買価格 |
第1四半期 |
541,400 |
606,100 |
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177,500 |
318,500 |
第2四半期 |
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第3四半期 |
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第4四半期 |
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補給金単価 |
第1四半期 |
22,600 |
− |
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− |
− |
第2四半期 |
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第3四半期 |
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第4四半期 |
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※適用期間は、令和5年4月1日から令和6年3月31日まで。 |
※「その他の肉専用種」の補給金単価は、令和2年度から算定期間を1年(4月〜3月)としている。 |
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平均売買価格 |
令和5年度 (単位:円/1頭当り) |
区分 |
黒毛和種 |
褐毛和種 |
その他の
肉専用種 |
乳用種 |
交雑種 |
保証基準価格 |
556,000 |
507,000 |
325,000 |
164,000 |
274,000 |
合理化目標価格 |
439,000 |
400,000 |
256,000 |
110,000 |
216,000 |
平均売買価格 |
第1四半期 |
586,800 |
534,000 |
232,100 |
170,200 |
304,200 |
第2四半期 |
521,600 |
553,000 |
196,900 |
299,600 |
第3四半期 |
522,500 |
574,500 |
182,900 |
326,600 |
第4四半期 |
562,200 |
585,300 |
173,600 |
347,700 |
補給金単価 |
第1四半期 |
− |
− |
90,510 |
− |
− |
第2四半期 |
34,400 |
− |
− |
− |
第3四半期 |
33,500 |
− |
− |
− |
第4四半期 |
− |
− |
− |
− |
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※適用期間は、令和4年4月1日から令和5年3月31日まで。 |
※「その他の肉専用種」の補給金単価は、令和2年度から算定期間を1年(4月〜3月)としている。 |
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農林水産省生産局畜産部官報告示 |
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事務の手続き |
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☆ 市町村を通じ、生産者と畜産協会わかやまが「肉用子牛生産者補給金交付契約」を締結することが必要です。 |
☆ 生産者は、満2月に達する前日までに当該肉用牛に係わる肉用子牛個体登録申込書を市町村に提出します。 |
☆ 生産者は畜産協会の請求に基づき、個体登録前日までに負担金を納付することが必要です。 |
☆ 生産者が、満6月齢に達した日から満12月齢に達する日までの間に販売、または満12月齢に達した日以降も自家保留した場合は、市町村を経由して畜産協会に販売(保留)確認申込を提出してください。 |
☆ 登録した肉用子牛を販売した四半期(自家保留の場合は満12月齢に達した時点の四半期)の平均売買価格が保証基準価格を下回った場合、補給金が交付されます。 |
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詳しい内容については、「畜産協会わかやま」にお問い合わせください。
公益社団法人 畜産協会わかやま
電話:073-426-8133 FAX:073-435-2118 |
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