補給金・補填金単価


令和5・6年度の補給金、補填金単価は以下のとおり


         § 肉用子牛生産者補給金制度 (肉用子牛生産安定等特別措置法)

令和6年度   補給金単価(1頭当り/円)
  黒毛和種 褐毛和種 その他の肉専用種 乳用種 交雑種
第1四半期 令和6年4月〜6月 22,600
第2四半期     7月〜9月
第3四半期   10月〜12月
第4四半期 令和7年1月〜3月


令和5年度   補給金単価(1頭当り/円)
  黒毛和種 褐毛和種 その他の肉専用種 乳用種 交雑種
第1四半期 令和5年4月〜6月 90,510
第2四半期     7月〜9月 34,400
第3四半期   10月〜12月 33,500
第4四半期 令和6年1月〜3月


          概要説明: 肉用子牛生産者補給金制度

          ☆子牛の個体登録申込みは満2ヶ月齢までに行いましょう


         § 肉用牛肥育経営安定交付金制度 (牛マルキン)

令和6年度   交付金単価(1頭当り/円)
(  )内は概算払額
  肉専用種 交雑種 乳用種
第1四半期 令和6年 4月 * 4,236.3
(−)
19,021.5
(12,178.1)
     5月 * 48,595.5
(41,805.2)
34,847.1
(28,314.2)
     6月 51,858.0 23,265.9 41,036.4
第2四半期      7月 * (43,404.5) (31,994.3) (42,389.3)
     8月 *
     9月
第3四半期     10月 *
    11月 *
    12月
第4四半期 令和7年 1月 *
     2月 *
     3月


令和5年度   交付金単価(1頭当り/円)
(  )内は概算払額
  肉専用種 交雑種 乳用種
第1四半期 令和5年 4月 * 45,047.7
(39,469.7)
     5月 * 62,012.7
(57,582.2)
13,933.8
(9,733.7)
45,099.0
(40,943.0)
     6月 86,368.5 45,255.0 32,263.2
第2四半期      7月 * 54,981.9
(48,838.7)
45,701.1
(39,701.0)
37,302.3
(31,408.4)
     8月 * 67,606.2
(62,534.0)
56,643.3
(51,843.8)
32,547.6
(27,917.3)
     9月 100,807.2 53,065.8
第3四半期     10月 * 51,950.7
(45,379.1)
51,198.3
(44,598.8)
    11月 * 16,210.8
(9,810.2)
    12月 6,732.9
第4四半期 令和6年 1月 * 65,593.8
(59,022.2)
15,795.9
(9,112.7)
     2月 * 43,590.6
(37,019.0)
18,615.6
(12,247.4)
     3月 90,107.1 35,480.7
                                   

          *四半期の最初の二月は概算払した後、四半期の最終月の交付に併せて精算払します。

          注:肉専用種については積立金が不足しており、5月期以降、国費分のみ(4分の3相当額)の
            支払となっていることから、交付金単価の4分の3相当額を表示。(令和5年3月末まで)

          概要説明: 肉用牛肥育経営安定交付金制度

          ☆肥育牛の個体登録申込みは満14ヶ月齢までに行いましょう