熊野牛認定要領

(趣旨)
第1条 熊野牛認定委員会(以下「委員会」という。)は、認定制度を確立し、その運用を円滑に推進することにより消費者等に対し安全、安心な熊野牛の提供を行い信頼確保を図るため、熊野牛認定要領(以下「要領」という。)を制定する。

(熊野牛の定義)
第2条 この要領でいう熊野牛は、和歌山県在住の飼養管理者(以下「飼養管理者」という。)により出荷月齢(日齢)の半数以上飼育された24ヶ月以上の黒毛和種去勢牛及び未経産雌牛から生産された枝肉で、次の認定基準に合致するものとする。

(1)公益社団法人日本食肉格付協会による枝肉格付がある場合
   「A3」又は「B3」以上に格付され、かつ委員会が適当と認めたもの
(2)公益社団法人日本食肉格付協会による枝肉格付がない場合
   委員会が委嘱する熊野牛認定委員会肉質調査員(以下「調査員」という。)2名(申請者が調査員である場合には申請者を除く)により、肉質等が熊野牛にふさわしいことが確認され、かつ委員会が適当と認めたもの

(認定方法)
第3条 和歌山県熊野牛ブランド化推進協議会が指定する熊野牛指定料理店及び販売店(以下「指定店」という。)並びに熊野牛有資格牛所有者又は飼養管理者(以下「飼養者」という 。)が認定を受ける場合は、認定申請書(枝肉にあっては別記第1号様式、部分肉にあっては別記第2号様式)に関係書類を添えて、委員会に申請するものとし、委員会はこれを受理するものとする。
2 日本格付協会による格付けを受けていない場合には、事前に調査員に調査を依頼し、肉質等の確認及び評価を受けることとする。
  このとき、依頼を受けた調査員は、別に定める基準に基づき確認及び評価し、熊野牛認定に係る調査意見書(別記第3号様式)を交付するものとする。
3 指定店及び飼養者以外の者から認定申請要望のあった場合は、委員会を開催し、申請の受理等について審議するものとする。
4 委員会は、関係書類を審査の上、前条の規格に合致するか否かの判断をするものとする。
5 委員会は、熊野牛と認めた場合は、別表1に定める枚数を上限として熊野牛認定之証(別記第4号様式)、部分肉用認定シール(別記第5号様式)及び製品用認定シール(別記第6号様式)を交付することができる。
6 申請及び交付に係る手数料は、別表2のとおりとし、その徴収方法は委員会事務局に一任する。

(懐疑への対処)
第4条 認定に関して懐疑がある場合には、委員会に書面をもって申し入れるものとする。
  委員会は、懐疑にかかる書面を受理した場合、関係者に意見聴取を行うなどして、対処するものとする。
2 熊野牛認定に係る第三者等から問い合わせ等があった場合には、その内容について、委員会並びに認定申請者に伝達するものとする。
  伝達を受けた認定申請者は、その問い合わせ等に対し速やかに対応するとともに委員会に対し書面をもって報告する。
3 認定した後において、虚偽の申請や認定書等を悪用した場合には、認定を取り消すとともに以後の申請については受理しない。

附則
 この要領は、平成16年12月1日から施行する。
 この要領の改正は、平成18年3月30日から施行する。
 この要領の改正は、平成20年7月10日から施行する。
 この要領の改正は、平成20年10月3日から施行する。
 この要領の改正は、平成26年9月5日に改訂し、同日から施行する。
 この要領の改正は、平成30年6月10日に改訂し、同日から施行する。


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